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No.4725 条約
【問】  4J4_1
  国際予備審査の請求書の提出は,指定された国であって特許協力条約第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。

【解説】  【○】
  国際予備審査の請求では,願書に記載された指定国で,権利取得を希望する締約国を選択する。
 参考:Q4354

《PCT第二章 国際予備審査》
第三十一条  国際予備審査の請求
(4)(a) 国際予備審査の請求書には,国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する一又は二以上の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は,後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は,第四条<願書>の規定によつて既に指定された締約国に限る
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R4.10.19