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No.4726 特許法
【問】  4P14_1
  特許が物の発明についてされている場合において,その物を業として貸渡しのために所持する行為は,差止請求や損害賠償請求の対象とされることはあっても,処罰の対象になることはない。

【解説】  【×】
  特許権侵害品を所持することは,次の段階として譲渡等がなされる蓋然性が高く,かつ知的財産の場合は,権利侵害を把握することに多くの困難を伴うことから,譲渡の前段階の所持を権利侵害とみなし,懲役又は罰金刑が科されている。
 参考:Q2859

(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
三 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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R4.10.19