No.4727 商標法 【問】 4T4_1 防護標章登録出願に係る願書において,防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確であると認められ,かつ,防護標章登録出願人を特定できる程度に明確な氏名の記載,防護標章登録を受けようとする標章の記載,及び指定商品の記載があれば,防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても,防護標章登録出願に係る願書を提出した日が防護標章登録出願の日として認定される。 【解説】 【×】 防護標章登録は,登録商標が著名であり他人の商標と混同を生じるおそれがあるときに登録を受けることができるもので,登録商標が特定できなくては防護標章としての機能を果たし得ないので商標登録の登録番号の記載は必要である。 参考:Q3209 (商標に関する規定の準用) 第六十八条 第五条,第五条の二,・・・第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と,・・・読み替えるものとする。 |
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