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No.4729 特許法
【問】  4P5_1
  同一の発明について,甲が特許出願Aをし,乙が特許出願Bをした。それらの願書が同日に提出された場合であっても,特許法第39条第2項に基づく甲及び乙による協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある。

【解説】  【○】
  同日出願の場合は,特許庁長官の協議指令に基づき,協議により定めた一の出願人のみが権利を取得できるが,協議の対象となるのは同一の発明についてであり,出願時点で同一であってもその後の補正により同一発明でなくなっている場合は,同一の発明である要件が解消しているから,最早,ダブルパテントの危惧はなくなっており,一方が特許を受けることができるときがある。
 参考:Q3940

(先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。  
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R4.10.25