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No.4730 意匠法
【問】  4D5_1
  意匠登録出願人は,意匠登録出願をした後に,願書の記載及び願書に添付した図面について補正をした。審査官は,願書の記載についてした補正がその要旨を変更するものであると判断したが,願書に添付した図面についてした補正はその要旨を変更するものではないと判断した。この場合,審査官は,決定をもって意匠登録出願人のした補正を却下しなければならない。

【解説】  【○】
  意匠権を設定するために必要な書類である,願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本の内の,一つでも要旨を変更する補正があると審査官は補正却下をしなければならない。
 参考:Q4661

(補正の却下)
第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない
2 前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
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R4.10.25