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No.4734 著作権法
【問】  4C3_1
  企業の企画会議において,あるイラストを新製品の包装のデザインに採用するかを検討するために,必要な限度で当該イラストを複製した包装のサンプルを作成することについて,それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該イラストの複製権を有する者の許諾は必要ではない。

【解説】  【○】
  キャラクター商品の企画などに際して,権利者の許諾を得る前に内部検討用に著作物を利用することについて,権利者に実質的な不利益をもたらさない利用に関する権利制限規定を,平成25年1月1日から施行しており,権利者の許諾は必要ではない。

(検討の過程における利用)
第三十条の三 著作権者の許諾を得て,又は第六十七条第一項,第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は,これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,当該著作物を利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
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R4.10.30