No.4733 商標法 【問】 4T5_1 商標権者は,自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について登録商標を使用できない場合がある。 【解説】 【○】 登録商標の独占権が及ぶ範囲は,同一の指定商品同一の商標に限られ,類似範囲は他人の使用を禁止できるだけで独占権ではないから,他人の登録商標の禁止権の範囲では使用できず,差止請求を請求されることがある。 参考:Q17 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 |
R4.10.30