No.4735 特許法 【問】 4P6_1 甲は,特許出願Aをし,その1年4月後に,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その特許出願Bが外国語書面出願である場合,甲は,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許出願Bの日と同日に特許庁長官に提出しなければならず,特許出願Bの日と同日にその翻訳文の提出がなかったときは,特許庁長官は甲に対しその旨を通知しなければならない。これに対し,甲が経済産業省令で定める期間内に正当な理由なくその翻訳文の提出をすることができなかったときは,その特許出願Bは,特許出願Aから1年4月が経過した時に取り下げられたものとみなされる。 【解説】 【×】 分割出願の場合,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出期限は,通常の出願と異なり,分割出願の日から2か月の猶予が設けられており,出願人の負担軽減を図っている。 参考:Q2093 (特許出願) 第三十六条の二 特許を受けようとする者は,前条第二項の明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書に代えて,同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は,その特許出願の日(・・・)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。ただし,当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,である場合にあつては,本文の期間の経過後であつても,その特許出願の分割,出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。 3 特許庁長官は,前項本文に規定する期間(・・・)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは,外国語書面出願の出願人に対し,その旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた者は,経済産業省令で定める期間内に限り,第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは,その特許出願は,同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。 |
R4.10.31