問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4736 意匠法
【問】  4D6_1
  甲は,パリ条約の同盟国のX国へ令和4年1月10日に,意匠イについて正規かつ最先の意匠登録出願Pをした。次に,甲は,令和4年5月10日に,出願Pに基づき,パリ条約による優先権の主張を伴って,日本国へ意匠イに係る意匠登録出願Aをし,意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。甲は,令和14年4月10日に,意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bに係る意匠ロは,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】
  関連意匠は,本意匠の出願日から10年以内に出願すれば登録を受けることができ,優先権を伴う出願では最初の出願日を基準としているから,出願Pから10年を経過している出願Bは関連意匠として登録を受けることができない。
 参考:Q3550

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日((第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項,第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては,最初の出願・・・パリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.10.31