No.4740 不正競争防止法 【問】 4F8_1 不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に係る不正競争に対して,営業上の利益を侵害されたとして差止請求をすることができる者には,その商品等表示に係る使用許諾を受けた者が含まれることはない。 【解説】 【×】 営業上の利益を侵害されたものが差止請求できるので,商品等表示の使用許諾を得て使用している者も,侵害により損害を受けていれば請求することができる。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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