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No.4739 商標法
【問】  4T6_1
  商標権侵害訴訟において,原告たる商標権者は,被告の侵害行為を特定して主張する必要があるが,市場で販売されている被告の商品や被告が提供する役務についての登録商標と同一又は類似の標章の使用に関する被告の行為を特定すればよいので,いわゆる具体的態様の明示義務を被告に課す特許法第104条の2の規定は,商標法では準用されていない。

【解説】  【×】
  被告に反論の機会を与え具体的態様が明らかにならなければ,裁判官は正当な判断ができないから,商標法においても特許法と同様の規定を準用の形式で設けている。
 参考:Q3627

(特許法の準用)
第三十九条 特許法第百三条(過失の推定),第百四条の二(具体的態様の明示義務),第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限),第百五条(書類の提出等),第百五条の二の十一から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定,相当な損害額の認定,秘密保持命令,秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する

《特許法》
(具体的態様の明示義務)
第百四条の二  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは,相手方は,自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし,相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは,この限りでない。
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R4.10.31