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No.4741 著作権法
【問】  C38_2G19_1
  著作権法におけるプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件として,著作物の作成時における契約,勤務規則その他に著作者を法人その他使用者以外とする規定が定められていないこと,がある。

【解説】  【○】
  職務著作の要件としても,契約が優先する一般法則に変わりはなく,契約等がなければ職務著作として,法人等が著作者となる。著作者を法人とする旨の契約があると著作者は法人とならない。
 参考:Q1042

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R4.11.4