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No.4742 意匠法
【問】  B4D7_1
  甲は意匠イに係る意匠登録出願Aをした。出願Aの日前に,意匠イに類似する意匠ロについて,乙の国際意匠登録出願Bがなされていた。出願Bに係る意匠ロについては,日本国で意匠登録を受ける前に,ハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定により日本国についての国際登録が消滅した。この場合,意匠イに係る出願Aは,出願Bの後願として意匠法第9条第1項により拒絶される。

【解説】  【×】
  国際意匠登録出願は,その基礎とした国際登録が消滅したときは,取り下げられたものとみなされ,取り下げとなると,その出願は初めからなかったものとみなされるから,出願Aは,出願Bの後願として拒絶されることはない。

(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。
(国際登録の消滅による効果)
第六十条の十四 国際意匠登録出願は,その基礎とした国際登録が消滅したときは,取り下げられたものとみなす。
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R4.11.2