No.4747 特許法 【問】 C38_2G22_1 特許無効審判の審決に対する取消訴訟は,東京高等裁判所の専属管轄である。 【解説】 【○】 無効審判の審決は,相手方が被告となるが,相手方は日本全国に分散すること,審決は行政処分であることから,裁判官を集中させることにより裁判所の専門性を確保することが可能な,特許庁の置かれている東京の東京高等裁判所を専属管轄としている。 参考:Q838 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
R4.11.5