No.4752 特許法 【問】 4P8_1 拒絶査定不服審判を請求する者は,特許法第131条に掲げる事項(審判請求書の必要的記載事項)を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならず,当該請求書が特許法第131条の規定に違反しているときは,審判長は請求人に対し,相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを命じなければならない。また,前置審査においては,特許庁長官は請求人に対し,相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 【解説】 【×】 前置審査において審査官が方式不備を発見した場合,特許庁長官が補正を命ずることができるが,これは義務ではなく任意である。 参考:Q3781 (手続の補正) 第十七条 3 特許庁長官は,次に掲げる場合は,相当の期間を指定して,手続の補正をすべきことを命ずることができる。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 |
R4.11.