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No.4753 商標法
【問】  C38_2G25_1
  商標登録出願の手続に関して,複数の指定商品又は指定役務を願書に記載して商標登録出願をすることはできない。

【解説】  【×】
  商標審査の容易性や商標管理の観点から,一商標一出願の制度を我が国は採用しているから一出願には一の標章であるが,一標章を複数の商品又は役務を指定して一出願とすることは,許容される。
 参考:Q1366

(一商標一出願)
第六条  商標登録出願は,商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して,商標ごとにしなければならない。
2  前項の指定は,政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3  前項の商品及び役務の区分は,商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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R4.11.5