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No.4755 特許法
【問】  C38_2G26_1
  特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,当該製品を輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。

【解説】  【○】
  特許製品を国内で正規に購入した場合,その購入費には特許料も含まれており,特許権は消尽したものとして再度の権利行使はできない。
 参考:Q849

(定義)
第二条
3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
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R4.11.6