No.4755 特許法 【問】 C38_2G26_1 特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,当該製品を輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【○】 特許製品を国内で正規に購入した場合,その購入費には特許料も含まれており,特許権は消尽したものとして再度の権利行使はできない。 参考:Q849 (定義) 第二条 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
R4.11.6