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No.4760 商標法
【問】  4T8_1
  在外者が登録異議の申立てをする場合は,当該申立ては,商標掲載公報の発行の日から2月(期間の末日が,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過してもできる場合がある。

【解説】  【×】
  登録後の異議申し立ては,速やかな結論が求められていることから,期間の延長制度は採用していない。必要なら無効審判請求で対応できる。
 参考:Q2014

(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
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R4.11.6