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No.4759 著作権法
【問】  C38_2G28_1
  共同著作物であるためには,二以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものでなければならない。

【解説】  【×】
  共同で創作した著作物で,各人の寄与分を分離して利用できない場合が共同著作物で,分離して個別的に利用することができるものは,結合著作物である。
 参考:Q904

(定義)
第二条
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
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R4.11.6