No.4761 条約 【問】 C38_2G29_1 パリ条約に規定する優先権制度に関して,いずれかの同盟国にされた先の出願から優先期間内に他の同盟国にされた後の出願は,最初の出願の出願日にされたものとみなす旨が規定されている。 【解説】 【×】 パリ条約の三原則の一つである優先権制度は,優先権を主張して,第二国へ出願すれば,第一国に出願した日を基準にして第二国での審査が行われるのであって,第一国に出願した日が出願日とみなされるわけではない。 参考:Q3194 優先権 4条 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。 |
R4.11.6