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No.4769 特許法
【問】  C38_2G33_1
  一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を発明の単一性という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴 を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。

【解説】  【○】
  一の出願で複数の発明を特許請求の範囲に記載し出願できるが,関連のない発明を一の出願に含めると審査の負担が増加するだけでなく権利行使においても困難が生じることから,特別な関係を有するものに限定している。
 参考:Q1044

(特許出願)
第三十七条  二以上の発明については,経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは,一の願書で特許出願をすることができる。

  《特許法施行規則
(発明の単一性)
第二十五条の八  特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは,二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。  
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R4.11.11