No.4770 特許法 【問】 4P19_1 特許権者は,特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。 【解説】 【○】 訂正審判の取下げは,相手方がいないことから,その全ての請求を取り下げる場合にのみ審決が確定するまで可能である。 参考:Q197 (審判の請求の取下げ) 第百五十五条 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。 4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは,その請求の取下げは,その全ての請求について行わなければならない。 |
R4.11.11