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No.4772 商標法
【問】  4T9_1
  商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)において,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その後消滅する。

【解説】  【○】
  権利の取消し審判では審決が確定した時点で消滅するのが原則である。確定前であれば裁判への訴えにより審決が覆ることがあるからである。
 参考:Q3767

(商標登録の取消しの審判)
第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その後消滅する。
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R4.11.11