No.4771 商標法 【問】 C38_2G34_1 商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前6カ月から満了の日までの間に行うことができる。 【解説】 【○】 商標権の更新は,救済措置はあるが,権利の有効なうちに行うことが原則であり,存続期間を過ぎると権利は消滅する。 参考:Q1352 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 |
R4.11.11