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No.4779 意匠法
【問】  C38_2G38_1
  意匠登録出願前に外国において公然知られた他人の意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。

【解説】  【×】
  意匠制度は世界公知主義を採用しており,出願前に外国において公知となった意匠又は類似する意匠についても登録を受けられない。
 参考:Q1390

(意匠登録の要件)
第三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一  意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
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R4.11.13