No.4780 条約 【問】 4J10_1 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,特許の対象に関し,「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を,それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなさなければならない。 【解説】 【×】 同一の意義を有するとみなすこともできるが,義務的ではないから,みなさなくても条約違反となることはない。 第27条 特許の対象 (1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として,特許は,新規性,進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。第65条(4),第70条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として,発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく,特許が与えられ,及び特許権が享受される。 (注) この条の規定の適用上,加盟国は,「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を,それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなすことができる。 |
R4.11.13