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No.4788 特許法
【問】  4P1_2
  手続をする者の委任による代理人である弁理士の代理権は,本人の死亡,本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によって消滅する。

【解説】  【×】
  弁理士の代理権の範囲は当初から明確であり,本人の死亡による相続人その他の者が不測の損害を被ることも考え難いことから,民法の特別規定として,特許法において代理権が消滅しないことを規定している。
 参考:Q2943

(代理権の不消滅)
第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は,本人の死亡条若しくは本人である法人の合併による消滅,本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては,消滅しない
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R4.11.13