No.4789 条約 【問】 C38_2G21_2 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して,国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的とする指定国へ国内移行手続をするとともに,対応する外国特許出願を当該指定国において個別にする必要がある。 【解説】 【×】 権利取得を目的とする指定国へ国内移行手続をすることは必要であるが,受理された国際出願は正規の出願であり,個別に出願することを要しない。 参考:Q1115 《PCT(特許協力条約)》 第11条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は,次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として,国際出願の受理の日を国際出願日として認める。 (3) 第64条(4)[留保]の規定に従うことを条件として,(1)(i)から(iii)までに掲げる要件を満たし,かつ,国際出願日の認められた国際出願は,国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし,国際出願日は,各指定国における実際の出願日とみなす。 |
R4.11.13