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No.4790 意匠法
【問】  4D1_2
  出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した場合でも,その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定がされ,意匠登録出願人が第1年分の登録料を納付するのと同時に,その意匠を秘密にすることを請求することができる。

【解説】  【○】
  秘密意匠の請求は,出願人の判断によるもので,出願意匠が公知となっているか否かは考慮されず,明らかに公知なものであっても,秘密意匠の請求の手続き形式を満たしていれば秘密意匠として扱われる。
 参考:Q3287

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる
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R4.11.13