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No.4791 特許法
【問】  C38_2G22_2
  特許無効審判の審決に対する取消訴訟の提起ができる期間は,当該審決において審判官が指定した期間内である。

【解説】  【×】
  訴えが提起できる期間は,法定されており,審決の謄本の送達があった日から三十日以内である。   なお,訴状は,30日以内に知的財産高等裁判所に到達することが必要で,発信主義ではない。
 参考:Q839

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。
3 第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。   
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R4.11.14