No.4796 商標法 【問】 4T2_2 甲は,指定商品を「被服」とする音の登録商標の商標権者である。甲は被服の電子カタログをDVDにより頒布しており,当該電子カタログの一部のページは当該音の登録商標を発する仕様になっている。甲の当該頒布行為は当該音の登録商標の使用に該当する場合はない。 【解説】 【×】 カタログの形態はDVDにおいても小冊子と同様の効果であり,指定商品の標章である音をDVDに付して頒布することは商標の使用に該当する。 参考:Q3389 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 九 音の標章にあつては,前各号に掲げるもののほか,商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為 |
R4.11.25