No.4797 商標法 【問】 C38_2G25_2 商標登録出願の手続に関して,商標登録を受けるためには,願書に商標の詳細な説明を記載しなければならない場合がある。 【解説】 【○】 商標が単独で理解可能であれば,商標の説明は不要であるが,理解困難な場合や複数の理解が可能な場合は説明が必要となる。 参考:Q1368 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは,経済産業省令で定めるところにより,その商標の詳細な説明を願書に記載し,又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 5 前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。 |
R4.11.25