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No.4798 著作権法
【問】  4C1_2
  共有著作権につき,共有者である甲と乙の持分を甲9対乙1とすることを契約で定めた後,乙の持分が移転される場合には,常に甲の同意が必要となる。

【解説】  【×】
  移転には,契約における譲渡の場合だけでなく,相続に当たる一般承継を含むことから,乙の持分が移転される場合に常に甲の同意が必要となるわけではない。
 参考:Q1340

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
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R4.11.25