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No.4799 特許法
【問】  C38_2G26_2
  特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売する行為は,特許権の侵害に該当しない。

【解説】  【×】
  特許製品の販売は,その目的が販売の売れ行き状況把握や消費者の製品への興味等の反応を把握するための試験販売であっても,特許権の実施に該当する。放置すると特許権者の特許製品の販売に不利な影響を生じることとなる。
 参考:Q850

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条  特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない
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R4.11.25