No.4801 特許法 【問】 C38_2G27_2 特許料の納付の期限は特許査定の謄本の送達日から30日以内が原則であるが,30日間だけ納付期限を延長することができる。 【解説】 【○】 手続きに期限のあるものは,救済措置が設けられている事項が多々あり,特許料の納付期限も請求により30日間の救済措置が受けられている。 参考:Q1034 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 3 特許庁長官は,特許料を納付すべき者の請求により,三十日以内を限り,第一項に規定する期間を延長することができる。 |
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