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No.4802 意匠法
【問】  4D2_2
  意匠イがインターネット上で公開された場合,日本国内又は外国において不特定又は多数の者に意匠イが現実に知られたという事実が立証されない限り,意匠ロは,意匠イに基づいて容易に創作することができた意匠に該当しない。

【解説】  【×】
  電気通信回線であるインターネットを通じて公衆に利用可能な公然知られうる状態であれば,現実に知られたか否かは問題とならない。
 参考:Q2714

(意匠登録の要件)
第三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一  意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二  意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三  前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2  意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは,その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については,前項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
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R4.11.26