問と解説:
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No.4803
著作権法
【問】
C38_2G28_2
二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなければならない。
【解説】 【×】
二次的著作物は,原著作物に変形や翻案を施すことによる著作物であるから,元になったものが著作物であることが要件であり,そうでないならば新規な創作による著作物となる。
参考:
Q1598
(定義)
第二条
十一 二次的著作物 著作物を
翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより
創作した著作物をいう
。
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