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No.4803 著作権法
【問】  C38_2G28_2
  二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなければならない。

【解説】  【×】
  二次的著作物は,原著作物に変形や翻案を施すことによる著作物であるから,元になったものが著作物であることが要件であり,そうでないならば新規な創作による著作物となる。
 参考:Q1598

(定義)
第二条
十一  二次的著作物 著作物を
翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう
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R4.11.26