No.4815 商標法 【問】 C38_2G34_2 商標権者が,指定商品について登録商標を使用していない場合であっても,商標権の存続期間の更新登録を受けることができる。 【解説】 【○】 商標権の更新は,更新の申請により,形式要件を満たしていれば,使用の有無や無効理由の有無等により更新の申請を拒否されることはない。申請は出願と異なり審査の対象とされない。なお,防護標章登録は更新の出願であるから審査対象となる。 参考:Q1350 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする (登録料) 第四十条 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,登録料として,一件ごとに,四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
R4.11.28