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No.4816 条約
【問】  4J3_2
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,優先日から30月を経過する時までに各選択官庁に対し,例外なく国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並びに,該当する場合には,国内手数料を支払わなければならない。

【解説】  【×】
  出願人は例外なく国際出願の写しを提出することはなく,既に選択官庁に送達されている場合は,写しの提出は不要である。
 参考:Q4345

第二十二条  指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1) 出願人は,優先日から三十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し,国際出願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに,該当する場合には,国内手数料を支払う。・・・
第二十条 指定官庁への送達
(1)(a) 国際出願は,国際調査報告(第十七条(2)(b)の表示を含む。)又は第十七条(2)(a)の宣言とともに,規則の定めるところにより各指定官庁に送達される。ただし,当該指定官庁が送達の義務の全部又は一部を免除する場合は,この限りでない。
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R4.11.28