No.4818 特許法 【問】 4P1_2 甲は,自らした発明イについて特許出願Aをした。その後に,甲は,乙及び丙に対して,発明イの特許を受ける権利の全部を譲渡する契約をそれぞれと締結した。乙は発明イについて特許出願Bをし,その日後,丙は特許出願Aについて,特許庁長官に発明イの特許を受ける権利の承継の届出をした。この場合,丙は発明イの特許を受ける権利を承継できない。 【解説】 【○】 特許を受ける権利は,出願することにより第三者対抗要件が発生し,出願前であれば,先に譲渡契約により承継をしていても,先に出願した相手方に対し対抗できない。 甲は特許出願A(イ)をしており,乙が同じ発明イについて出願B(ロ)しても出願Aは継続しており,丙が出願Aの権利承継を届け出ることにより,特許出願A(イ)の出願人は丙となるから,乙の出願の存在に関らず,丙は発明イの特許を受ける権利を承継できる。なお,乙の出願Bは出願Aの後願となる。 参考:Q3582 (特許を受ける権利) 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 |
R4.11.29