No.4828 条約 【問】 4J4_2 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に管轄国際予備審査機関に提出されている場合がある。 【解説】 【○】 19条補正は国際事務局に提出することにより,国際事務局が国際予備審査機関に送付するが,出願人は国際予備審査機関に送付することが望まれており,これは義務となっていない。したがって,補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合がある。 参考:Q4405 62.2 国際予備審査の請求書が提出された後にする補正 第十九条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には,出願人は,その補正書を国際事務局に提出すると同時にその写し,同条に規定する説明書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。いかなる場合にも,国際事務局は,そのような補正書の写し,説明書の写し及び書簡の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。 |
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