No.4834 不正競争防止法 【問】 4F7_2 不正の目的をもって,他人の商品等表示として周知のものと同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争については,告訴がなくても公訴を提起することができる。 【解説】 【○】 罰則が科されるものについて,告訴は原則不要であり,告訴が要件となる親告罪の場合は法律に明記してあるから,明記のない場合は告訴がなくても公訴を提起できる。 参考:Q3534 (罰則) 第二十一条 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者 六 秘密保持命令に違反した者 5 第二項第六号の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R4.11.30