No.4840 条約 【問】 4J5_2 日本語特許出願の出願人は,特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 【解説】 【○】 PCT34条補正がある場合は,日本語による翻訳文を国内処理基準時の属する日までに,特許庁長官に提出することが必要である。 参考:Q4548 (条約第三十四条に基づく補正) 第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は,条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを,外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。 《PCT34条》 国際予備審査機関における手続 (2)(a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。 (b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 |
R4.11.30