No.4841 条約 【問】 C43_2G11_1 国際調査の見解書においては,国際出願に係る発明の新規性,進歩性及び産業上の利用可能性に関する見解が記載される。 【解説】 【○】 国際調査は,国際調査機関が関連のある先行技術文献を発見することを目的に行われ,全ての国際出願を対象として行われる。 報告書には,書面による見解が示され,その内容は新規性,進歩性及び産業上の利用可能性についてである。 参考:Q3277 《PCT規則》 国際調査機関の書面による見解 43の2.1 書面による見解 (a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として,国際調査機関は,国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言の作成と同時に,次の事由について,書面による見解を作成する。 (@) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。 |
R4.12.10