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No.4843 関税法
【問】  C43_2G12_1
  税関において輸入禁止貨物に該当するか否かを認定する認定手続が開始されると,当該貨物に係る特許権者等の権利者及び輸入しようとする者に対し,認定手続を開始する旨と,証拠の提出や意見を述べることが可能な旨が通知される。

【解説】  【○】
  日本の法律に違反する輸入禁止貨物を持ち込むことは,特許権者等の利益を侵害することもあるから,権利者は,税関長に持ち込まないように認定手続きの申立てをすることができ,輸入者には反論の機会が与えられる。
 参考:Q3298

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十二 税関長は,この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは,政令で定めるところにより,当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において,税関長は,政令で定めるところにより,当該貨物に係る特許権者等(特許権者,実用新案権者,意匠権者,商標権者,著作権者,著作隣接権者,回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し,当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し,及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない
《令和2年10月1日施行》
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R4.12.10