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No.4846 著作権法
【問】  4C3_2
  新聞に特定の単語がどのように用いられているかを解析するために当該新聞を複製する行為は,解析に必要な限度で行われる場合であって,著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該新聞の複製権を有する者の許諾は必要ではない。

【解説】  【○】
  情報解析を目的とした著作物の利用であれば,著作権者の利益を不当に害さない範囲で,いずれの方法を問わず権利者の許諾なく利用することができる。

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から,当該情報を構成する言語,音,影像その他の要素に係る情報を抽出し,比較,分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
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R4.11.30