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No.4845 特許法
【問】  C43_2G13_1
  特許出願の願書に明細書及び必要な図面を添付しないで,特許出願をすることができる場合はない。

【解説】  【×】
  先の出願の出願人は,簡便な出願が可能な先願参照出願として出願することができ,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,特許出願をすることができる。
 参考:Q4612

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三  特許を受けようとする者は,外国語書面出願をする場合を除き,第三十六条第二項の規定にかかわらず,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。ただし,その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は,この限りでない。
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R4.12.10