No.4845 特許法 【問】 C43_2G13_1 特許出願の願書に明細書及び必要な図面を添付しないで,特許出願をすることができる場合はない。 【解説】 【×】 先の出願の出願人は,簡便な出願が可能な先願参照出願として出願することができ,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,特許出願をすることができる。 参考:Q4612 (先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 第三十八条の三 特許を受けようとする者は,外国語書面出願をする場合を除き,第三十六条第二項の規定にかかわらず,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。ただし,その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は,この限りでない。 |
R4.12.10