No.4848 特許法 【問】 4P6_2 外国語書面出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には,当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることができる。また,日本語でされた特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合にも,当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることは,特許法上,制限されていない。 【解説】 【○】 外国語書面出願については,翻訳文に関連する条件を除き,日本語による出願と同様に扱っており,分割出願についても変わりはない。 参考:Q4351 (特許出願) 第三十六条の二 特許を受けようとする者は,前条第二項の明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書に代えて,同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は,その特許出願の日(・・・)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。ただし,当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項・・・に基づく特許出願である場合にあつては,本文の期間の経過後であつても,その特許出願の分割,出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。 |
R4.12.1