No.4849 商標法 【問】 C43_2G15_1 商標掲載公報の発行日から2カ月経過後であっても利害関係人であれば登録異議の申立てをすることができる。 【解説】 【×】 本来登録されるべきでない登録商標は一般需要者にとっても,弊害が生じることから,何人でも異議申立により取消を請求でき,その申立期間は,公報発行の日から2月である。 参考:Q3354 (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 |
R4.12.10