No.4850 意匠法 【問】 4D6_2 甲は,パリ条約の同盟国のX国へ令和4年1月10日に,意匠イについて正規かつ最先の意匠登録出願Pをした。次に,甲は,令和4年5月10日に,出願Pに基づき,パリ条約による優先権の主張を伴って,日本国へ意匠イに係る意匠登録出願Aをし,意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。 甲は,令和7年10月10日に,意匠イに類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。しかし,出願Cをした時点で意匠イの意匠権が放棄されていた。この場合,出願Cに係る意匠ハは,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。 【解説】 【○】 関連意匠の本意匠とできるのは,出願意匠又は登録意匠であり,本意匠の意匠権を放棄した場合は,出願でも登録意匠でもないから,関連意匠として登録されない。 参考:Q4076 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・意匠登録を受けることができる。 ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。 |
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